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| 家庭用浄水器の品質表示について |
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(一) 材料の種類の表示に際しては、浄水器本体、ホースその他の部分品の接水する部位に主として使用される材料の名称をそれぞれ適正に表示することとし、特にその材料が合成樹脂であるときは合成樹脂加工品品質表示規程(平成九年通商産業省告示第六百七十一号)第二条第一号の規定に準じて表示すること。なお、めっき、塗装等を施してあるものについては、材料の名称を示す用語の次に括弧を付してその旨を付記することができる。 (二) ろ材の種類については、主たる浄水作用に係るろ材又は媒体(ろ過、吸着又は化学作用により水質に係る物質の除去又は減少の目的で使用される材料をいう。ただし、ろ材の流出防止等の目的で使用されるものを除く。以下同じ。)の種類を適正に表示することとし、特にその種類が次の表の上欄に掲げるろ材の種類に応ずるものであるときは、それぞれ同表の下欄に掲げるろ材の種類を示す用語を用いて表示すること。この場合において、ろ材の種類を示す用語の次に括弧書きでろ材の材料の種類を示す用語を付記することができる。また、材料として繊維を使用したものにあっては、繊維製品品質表示規程(平成九年通商産業省告示第五百五十八号)第六条第一項の規定に準じて表示すること。なお、二種類以上のろ材を使用している場合には、それぞれのろ材ごとにそのろ材の種類を示す用語を用いて表示すること。 |
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(三) ろ過流量の表示に際しては、日本工業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)の六・一に定めるろ過流量試験の測定方法により得た数値をリットル単位で表示すること。この場合における誤差の許容範囲は、その流量を表す数値のマイナス五パーセントとすること。 (四) 使用可能な最小動水圧の表示に際しては、次のイ及びロに掲げるところによることとし、その動水圧をメガパスカル単位又はキロパスカル単位で表示すること(回分式のものを除く。)。この場合における誤差の許容範囲は、その動水圧を表す数値のマイナス十パーセントとすること。
(五) 浄水能力の表示に際しては、次のイからハに掲げるところによること。この場合において、除去対象物質に対する除去性能及びろ過能力の試験方法が日本工業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)に規定されているものについては、当該試験方法によること。
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備考 : 1 総トリハロメタンの用語を用いる場合については、日本工業規格S三二〇一(家庭用浄水器試験方法)の六・二・三に規定する成分内容とすること。 2 除去対象物質の種類を示す用語のうち、二―クロロ―四・六―ビスエチルアミノ―一・三・五―トリアジン及び二―メチルイソボルネオールについては除去対象物質の種類を示す用語として通常使用している略称に代えることができる。
(六) ろ材の取換時期の目安については、適切な取換の期間について具体的にわかりやすく表示すること。 (七) 使用上の注意の表示に際しては、次に掲げる事項を製品の品質に応じて適切に表示すること。ただし、該当する事項がない場合にはこの限りではない。
(八) 表示には、表示した者の氏名又は名称及び住所又は電話番号を付記すること。 (九) 表示は、最小販売単位ごとに、消費者の見やすい箇所にわかりやすく記載してすること。ただし、使用上の注意の表示については、ラベルの貼り付け等本体から容易に離れない方法で行うこと。また、交換用ろ材が販売される場合は、それぞれ該当する表示事項を表示すること。 |
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